教育長の任命議案は、賛成6、反対7 で否決となりました。

私は賛成であり、その理由は次のとおりです。
浜見氏は、子どもたちや先生方からの信頼も非常に厚く、その誠実さや人望の厚さ、これまで培ってきた知識や経験は、今後の愛南町の教育行政にとって大きな力になると思われること。。

反対の主な理由は、内海の家串・柏小学校の再編に係る混乱に起因するものと思われます。
私は、この混乱の原因は保護者の意向など情勢が変わったことが主なものであり、教育委員会に瑕疵があったとは思っていません。

法11条等の規定による教育長の職責等を考慮すると、本法律は教育長が長期にわたって欠けることは想定していないと思います。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(辞職)
第10条 教育長及び委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。
(服務等)
第11条 教育長は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 教育長又は教育長であつた者が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除き、これを拒むことができない。
4 教育長は、常勤とする。
5 教育長は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
6 教育長は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
8 教育長は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、第一条の二に規定する基本理念及び大綱に則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。
第12条 前条第一項から第三項まで、第六項及び第八項の規定は、委員の服務について準用する。
2 委員は、非常勤とする。
(教育長)
第13条 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。
2 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第14条 教育委員会の会議は、教育長が招集する。
2 教育長は、委員の定数の三分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
3 教育委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第六項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一の事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。
4 教育委員会の会議の議事は、第七項ただし書の発議に係るものを除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。
5 教育長に事故があり、又は教育長が欠けた場合の前項の規定の適用については、前条第二項の規定により教育長の職務を行う者は、教育長とみなす。
6 教育委員会の教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
7 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
8 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
9 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、教育委員会規則で定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。